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引っ越し・結婚・相続をした人は要チェック! 不動産登記の新しいルール

「引っ越しをしたけれど、実家の土地の登記は昔のままだ」

「結婚して苗字が変わったけれど、マンションの登記名義は変えていない」

心当たりのある方は、少しだけ注意が必要です。

 

 実はこれまで「いつでもいい」とされてきた不動産の「住所・氏名変更登記」や「相続登記」が法改正により相次いで義務化されました。正当な理由がないのに変更登記をしない場合、過料(行政上のペナルティ)の対象になる可能性があり、決して「他人事」では済まされない状況になっています。

 

過去の引っ越し・結婚も対象!2年以内の申請が義務に

 2026年4月からスタートしたのが、「住所・氏名の変更登記の義務化」です。住所や氏名が変わった日から2年以内に変更登記をする必要があり、正当な理由がないのに手続きをしない場合、5万円以下の過料の対象になる可能性があります。

 一番注意したいのが「過去の変更」も対象になる点です。2026年4月より前に引っ越しや結婚をしてそのままになっている不動産も、2028年3月末までに変更登記を行う必要があります。

 

手続きを軽減する新制度と【重要】相続登記の義務化

「手続きが面倒そう」と感じるかもしれませんが、ご安心ください。

 義務化と同時に「スマート変更登記」という便利な新制度も始まっています。これは事前に生年月日などを登録しておくだけで、引っ越し等で住所が変わった際、法務局が自動で登記を更新してくれる仕組みです。

 一方で、もう一つ忘れてはならないのが、2024年4月から始まっている「相続登記の義務化」です。こちらは相続を知った日から3年以内の申請が必要で、正当な理由なく怠ると10万円以下の過料の対象になる可能性があります。過去の相続に関する猶予期限は「来年3月末(2027年3月31日)」に迫っているため、早急な対応が必要です。

 

まずは古い住所のままになっていないか現在の登記状況の確認を

 「住所・氏名変更登記」義務化から6か月、これを機にご自身の不動産名義が古い住所のままになっていないか、一度確認してみてはいかがでしょうか。

 当社では現在の登記状況の確認から、面倒な変更申請の手続きまで幅広くサポートしております。

「自分の不動産が対象かわからない」「手続きの流れを詳しく知りたい」という方は、お気軽に以下の窓口からご相談ください。

 

▶ [不動産登記に関するご相談の窓口]

 

 MBC開発鹿児島相続サポートセンター

 フリーダイヤル 0120-216-220

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